「マイナ保険証」への移行について
従来の「健康保険証」は、令和6年12月2日に新規発行及び再交付を終了し、廃止されました。
これにより、12月2日以降に医療機関等へ受診する際は、「マイナ保険証」の提示が原則となりました。
なお、廃止日前に保有している「健康保険証」は、令和7年12月1日までの利用を可能とする経過措置が設けられています。
また、令和6年12月2日以降に加入手続を行う方で、マイナンバーカードを未取得の方や「マイナ保険証」の利用登録を行っていない方等については、原則として、健保組合への申請により交付を受けた「資格確認書」を医療機関等へ提示することで、保険診療を受けられます。
詳細につきましては、以下のページ等をご覧ください。
なお、マイナンバー制度全般、マイナポータルについては、下記までお問合せください。
【マイナンバー総合フリーダイヤル】
(平日9:30~20:00)
(土日祝9:30~17:30※年末年始を除く)
○日本語対応:0120-95-0178
○外国語対応:0120-0178-26
「マイナ保険証」への移行について 加入者の皆様へ
令和6年12月2日から、原則として「マイナ保険証」での受診に切り替わりました!