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退職後も受けられる給付(資格喪失後の継続給付)
会社を退職し、被保険者の資格を失ったあとでも、条件を満たせば引き続き次のような給付を受けられます(健康保険料は納める必要はありません)。
ただし、埋葬料を除き、これらの給付を受けるための条件として、被保険者であった期間が継続して1年以上必要です。
傷病手当金
在職中に傷病手当金の支給を受けている(受給要件を満たしている)場合は、その支給をはじめた日から通算して1年6ヵ月間給付が受けられます。
出産手当金
在職中に出産手当金の支給を受けている(受給要件を満たしている)場合は定められた日まで給付が受けられます。
出産育児一時金の給付(被保険者の出産のみ)
退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金を受けられます。被保険者の退職後に被扶養者が出産した場合、家族出産育児一時金は支給されません。
※直接支払制度を利用する場合は、資格喪失証明書等の証明書類が必要となります。
※退職後に加入した健康保険組合等へも請求が可能ですが、二重に支給は受けられません。
埋葬料(費)
被保険者が退職後3ヵ月以内に死亡したとき、埋葬料が支給されます。
傷病手当金・出産手当金の継続受給中または受けなくなって3ヵ月以内に死亡したときにも支給されます。