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被扶養者にするとき
健康保険では、主として被保険者の収入で生計を維持している一定範囲の家族についても給付等を行います。この家族を「被扶養者」と呼びます。
ただし、被扶養者は、被保険者の家族なら誰でも認定されるというものではなく、法律等で示されている一定の条件を満たすことが必要です。
このため、被扶養者の認定を受けたい家族がいる場合は、被保険者が所定の申請を行い、保険者(健保組合)は、社会通念等にも照らした総合的な「審査」を行ったうえで、被扶養者として認定するかを決定します。
被扶養者の認定要件(抜粋)
被扶養者の認定を受けるためには、主に次に掲げる条件があります。
- 主として被保険者により生計を維持されていること。
※「主として被保険者により生計を維持されている」とは、生活のために支出する費用の半分以上を被保険者の収入によりまかなわれている状態をいい、経済的扶養事実が将来にわたって継続していることが前提となります。
※夫婦が共に働いて子供を扶養している場合は、原則として子どもの人数にかかわらず、収入が多い方の被扶養者となります〔夫婦共同扶養の取り扱い〕。
- 健康保険法で定められた3親等内の親族であること。
- 原則、日本国内に住所(住民票)を有していること。
- 認定対象者に収入がある場合は、一定の収入要件を満たしていること。
◆詳しくは、「被扶養者の認定基準」をご参照ください。
被扶養者の認定日
原則として、「被扶養者(異動)届」、「扶養状況説明書」、「各種確認書類」一式が提出され、当健保組合が被扶養者の認定要件を満たしていると認めた日が「認定日」となります。
提出書類
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 扶養状況説明書 ※省略できる場合あり
- 各種確認書類
◆ 事実発生日から5以内の届出が原則となります。
◆ 届出の遅延がある場合、当健康保険組合から遅延理由を確認させていただくことがあります。
◆「扶養状況説明書」は被保険者との続柄により、A:配偶者、B:子、C:父母その他、と書類が異なります。
◆「扶養状況説明書」の設問等に回答していただくことで、必要な確認書類がわかります(「被扶養者認定申請時の確認書類一覧表」も併せてご参照ください)。
提出先
事業所を通じて当健保組合へご提出ください。
任意継続被保険者で新規に扶養する場合は、直接当健保組合へご提出ください。