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入院したときの食事代
一部を自己負担します
入院したときの食事代は、1食につき定められた金額を患者本人が自己負担します。これは被保険者、被扶養者とも同額です。
入院時の食事代が1食につき定められた金額を超えた場合、超えた分については「入院時食事療養費」として健康保険組合が病院へ支払います。しかし、特別メニューなどを希望した場合は、特別室で入院した場合の差額ベッド代などの特別料金と同様に、その分の特別料金は自己負担することになります。
なお、食事代の標準負担額は高額療養費・付加給付の対象とはなりません。
入院時の食事についての標準負担額(1食につき)
一般 | 460円 | |
住民税非課税世帯等 | 90日までの入院 | 210円 |
過去1年間の入院日数が90日を超えている場合の入院 | 160円 | |
世帯の老齢福祉年金受給権者 | 100円 |
※療養病床に入院する65歳以上の人は、別途計算された食費および居住費の負担があります。
※平成30年4月1日現在。