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海外で医療を受けたとき
被保険者やその被扶養者が海外旅行中などに受診して立て替えた費用は、療養費として払い戻しを受けられます。
※治療目的による海外渡航の場合は対象になりません。
申請に必要な書類
領収明細書・診療内容明細書の原本および翻訳文(翻訳者の署名入り)、パスポート等海外渡航の事実が確認できる書類の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書など
支給額
日本国内の医療基準料金に換算した7割相当額(義務教育就学前の乳幼児は8割相当額)
※治療内容のレベルや治療費用は国ごとに異なりますので、かかった費用のすべてを給付することはできない場合がほとんどです。