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病気やケガで働けないとき
傷病手当金が支給される
被保険者が業務外の病気やケガで療養のため仕事を休み、その間給料等が支払われない(給料が減額されたためその支給額が傷病手当金の給付額より少ない場合等を含む)とき、被保険者とその家族の生活を保障するために、「傷病手当金」が支給されます。
傷病手当金の支給要件(次の3つの条件がすべて当てはまる場合)
- 療養のため労務に服することができないこと
病気やケガで病院に入院したり、自宅で安静にしたりしていなければならないために、今までと同じ仕事ができない状態であることをいいます。
また、一般的に「療養のため」とは、病気の治癒のための治療と養生をいい、療養には適切な医療機関への受診や服薬の管理等が必要です。
⇒1カ月に最低1回以上、医師の診療を受け、申請書の意見欄を記入してもらってください。 - 4日以上休んだとき
療養のため仕事を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日以上休んだ場合に、4日目から支給されます。最初の3日間は待期といい、傷病手当金の支給はありません。 - 給料・年金・他の給付金等が受けられないこと
・会社から給料等は支払われても、その金額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
・同一の疾病で障害厚生(基礎)年金、障害手当金、障害共済年金が受けられるときは支給されません。ただしその額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
・資格喪失後の継続給付受給者で、老齢厚生(基礎)年金、老齢共済年金を受けられるときは支給されません。ただしその額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
・傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるときは、出産手当金の金額が傷病手当金よりも少なければ、その差額が支給されます(傷病手当金の支給申請が必要です)。
・業務上や通勤途中の病気やケガが原因の場合は支給対象外です(労災保険適用)。
※過去に労災保険から休業補償給付を受けていて、休業補償給付と同一の病気やけがのために労務不能となった場合、傷病手当金は支給されません。
※業務外の理由による病気やけがのために労務不能となったときに、別の原因で労災保険から休業補償給付を受けている期間中は、傷病手当金は支給されません。
ただしその額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
支給される金額
支給額は、病気やケガで休んだ期間、1日につき、「支給を始める日の属する月以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30日で除した額」の3分の2相当額。
※支給を始める日とは、最初に手当金が支給される日のことです。
※通勤手当等、休んだ期間に一部報酬を受けている(欠勤控除がされていない)場合は、支給額を調整(減額)することになります。
支給期間は通算1年6カ月間[令和4年1月1日改正]
傷病手当金が支給される期間は、同一の疾病または負傷、およびこれにより発した疾病に関して、支給開始日から通算して1年6カ月です。
※同一の疾病または負傷、およびこれにより発した疾病に関して、初回の申請から3日間の待機期間を経て、支給を始める4日目より、暦み従って1年6カ月の計算を行い、傷病手当金の支給期間(総支給日数)を確定します。
※支給期間は、傷病手当金の支給単位で減少し、途中に傷病手当金が支給されない期間がある場合には、その日数分について支給期間は減少しません。(残りの支給日数が0日となる日が、支給満了日となります。)
※令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6カ月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。