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医療費の一部を自己負担する
70歳未満の人の場合
被保険者(本人)が業務外で病気やケガをした場合、健康保険を取り扱う医療機関等へ被保険者証を提示することで、外来・入院とも医療費の3割の自己負担で治療等が受けられます。残りの医療費は健康保険組合が負担します。この給付を「療養の給付」といいます。
被扶養者の場合も被保険者証を提示すれば小学校入学後~69歳はかかった医療費の3割分を、小学校入学前は2割分を窓口で支払うことになります。残りの医療費は健康保険組合が負担します。この給付を「家族療養費」といいます。
70~74歳の人の場合
70~74歳の人は「高齢受給者」といい、医療機関窓口での自己負担は2割、現役並み所得者は3割となります。
受診の際は医療機関に、被保険者証とともに「高齢受給者証」を提示することが必要です。
なお、75歳(一定の障害がある場合は65歳)以上の人は、すべて「後期高齢者医療制度」に加入することになります。
外来・入院の自己負担額
70~74歳 | 2割負担
※現役並み所得者は3割負担 |
小学校入学後~69歳 | 3割負担 |
小学校入学前 | 2割負担 |