保険料と標準報酬月額
保険料のしくみ
事業主と被保険者とで負担
国の歳費を賄うためにいろいろな税金があるように、健康保険という事業も一定の財源がなければ、これを運営することはできません。若干の国庫負担金や預金の利子収入などはありますが、その財源の大部分は事業主と被保険者であるみなさんから納められる「保険料」で賄われています。
保険料は健康保険組合のいろいろな事業の費用だけではなく、後期高齢者医療制度への支援金や前期高齢者医療制度への納付金としても拠出され、健康保険組合相互の助け合いにも使われています。
保険料の計算方法
保険料は、「標準報酬月額」に「保険料率」を掛けて計算され、毎月徴収されます。健康保険組合は事業主も保険料を負担しています。
賞与についても「標準賞与額」に「保険料率」を掛けて保険料を徴収します。
当健保組合の保険料負担割合
2023年度
健康保険料 | 介護保険料 | |
---|---|---|
計 | 88.3/1000 | 16.6/1000 |
被保険者 | 33.9/1000 | 8.3/1000 |
事業主 | 54.4/1000 | 8.3/1000 |
※介護保険料は、40歳以上65歳未満の被保険者から徴収します。
標準報酬月額
50等級に分けて報酬に応じて決定
保険料は、みなさんの給料などの報酬に応じて決められます。しかし、一人ひとりの報酬は一律ではありませんし、月によっても変動しますから、各人の報酬額そのものを計算の基礎にすると事務処理が非常に複雑になります。そこで、一定の幅の報酬に応じた標準額を決めて保険料の計算をするのです。この標準額を「標準報酬月額」といい、現在、月額は最低58,000円から最高1,390,000円の50等級に分けられています。
税込み給与・通勤交通費も合算して計算
標準報酬月額を決める場合にそのもととなる報酬は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、 被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。
また、標準報酬月額の決め方には、次の5通りの場合があります。
①資格取得時の決定(新規に被保険者の資格を取得したとき)、 ②定時決定(毎年1回、4月・5月・6月に受けた報酬の平均額で、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定したとき)、 ③随時改定(昇給などで変動月以後継続した3カ月間の報酬の平均額が、現在の標準報酬月額と2等級以上の差が生じたとき)、 ④育児休業等終了時の改定(育児休業等を終了した後、時間短縮勤務等により報酬が休業前と比べて低下し、現在の標準報酬月額がかけ離れた額になる場合で、 被保険者が事業主を経由して保険者に申出をしたとき)⑤産前産後休業終了時の改定(産前産後休業を終了した後、 時間短縮勤務等により報酬が休業前と比べて低下し、現在の標準報酬月額がかけ離れた額になる場合で、被保険者が事業主を経由して保険者に申出をしたとき)