健保からのお知らせ

2022/09/28

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大について (令和4年10月1日施行)

 「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」の一部の施行により、短時間労働者の取扱いが変更となります。

 

 ◇短時間労働者の適用拡大

①特定適用事業所要件が見直され、被保険者数が101人以上の事業所で働く短時間労働者も、健康

 保険・厚生年金保険の加入が義務化されます。

②健康保険・厚生年金保険の適用対象となる短時間労働者の要件のうち、「勤務(見込)期間が1

 年以上」の要件が「勤務(見込)期間が2カ月以上」に変更されます。

 

※詳細は、下記特設サイトをご確認ください。

 ⇒ 短時間労働者の適用拡大特設ページ(厚生労働省)

    https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/index.html

 

 このことにより、被扶養者の方がパート・アルバイト先等で、短時間労働者として健康保険の資格を取得した場合は、同日付けで被扶養者資格の喪失手続きが必要となりますので、「被扶養者(異動)届」に被保険者証を添えて事業所を通じて当健保組合へ提出願います。