病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やケガの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

傷病手当金

支給される額

傷病手当金
支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間、
休業1日につき、直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×3分の2相当額

被保険者期間が12ヵ月に満たない人は、次の①、②のいずれか低い額

  • ①当該者の支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額平均額
  • ②当健康保険組合の前年度9月30日時点における全被保険者の標準報酬月額平均額

被保険者が業務外の病気やケガで仕事を休み給料等がもらえないときには、被保険者と家族の生活を守るために、「休業1日につき、直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×3分の2相当額」が支給されます。これを「傷病手当金」といいます。勤務先から給料等が出ているときも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。

支給の条件

次の3つの条件がすべて当てはまる場合

  • 療養のため労務に服することができないこと
    病気やケガで病院に入院したり、自宅で安静にしたりしていなければならないために、今までと同じ仕事ができない状態であることをいいます。
  • 4日以上休んだとき
    療養のため仕事を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日以上休んだ場合に、4日目から支給されます。最初の3日間は待期といい、傷病手当金の支給はありません。
  • 給料等が受けられないこと
    会社から給料等は支払われても、その金額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。

「療養のため」とは

一般的に「療養のため」とは、病気の治癒のための治療と養生をいい、療養には適切な医療機関への受診や服薬の管理等が必要です。
そのため、1ヵ月に最低1回以上、医師の診療を受け、申請期間の最終日以降に医師から意見を記入してもらってください。

  • 1ヵ月以上も医師の診療を受けない状況は、保険者として「療養のため労務に服することができない」と判断できません。
  • 医師が薬による治療を必要とし処方箋を交付しているにもかかわらず、調剤薬局で薬を受け取らない場合や、服薬の用法・用量を守らない場合も同様です。
  • ※上記内容を満たしていない申請にあっては、「療養のため労務に服することができない」状況であるとは判断できないことから、当該申請については『不支給』となる場合がありますので、ご注意願います。

支給期間

傷病手当金が支給される期間は、同一の疾病または負傷、およびこれにより発した疾病に関して、支給開始日から通算して1年6ヵ月です。

  • ※初回の申請から3日間の待期期間を経て、支給を始める4日目から暦に従って1年6ヵ月の計算を行い、傷病手当金の支給期間(総支給日数)を確定します。
  • ※支給期間は、傷病手当金の支給単位で減少し、途中に傷病手当金が支給されない期間がある場合には、その日数分について支給期間は減少しません。(残りの支給日数が0日となる日が、支給満了日となります。)

傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるとき

傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。ただし、出産手当金の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。

障害厚生年金等が受けられるようになったとき

厚生年金保険の障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)が受けられるようになると、傷病手当金は打ち切られます。
また、老齢厚生年金等を受けている場合は、退職後の傷病手当金の継続給付は支給されません。

参考リンク

ただし、いずれの場合も年金等の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。

傷病手当金を受給されているみなさま・病気やケガで療養中のみなさまへ

POINT
  • 初診日から1年6ヵ月以上経過し、かつ、障害年金の等級に該当している場合は、障害年金を受給できます。
  • 初診日から1年6ヵ月以上経過していれば、その後、65歳までのいつの時点で障害年金の等級に該当しても、障害年金を請求できます。

傷病手当金受給者や疾病・負傷により療養中の方が、障害年金制度の仕組みや事後重症請求(障害認定日時点では障害年金の等級に該当しないが、その後、症状悪化で障害年金の等級に該当した場合に行う請求)などの請求方法を知らないため、障害年金の請求が遅れてしまう場合があります。

請求が遅くなると受け取り可能な年金総額が減少する可能性がありますので、請求は早めに行ってください。

参考リンク

お問い合わせは、お近くの年金事務所や年金相談センターへ
【年金事務所や年金相談センターの所在地】
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

業務上の事故が原因のときは

業務上あるいは通勤途中の事故等が原因のときは、健康保険ではなく労災保険の適用となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。

こんなことにご注意ください

健康保険の給付を受ける権利は2年で時効となります。