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●TOP>わかりやすい健康保険>介護保険制度のあらまし>費用の一部は自己負担 |
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●保険内サービスは1割を支払って利用します |
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介護サービスを受けた場合、利用者はその費用の1割を支払いますが、自己負担額が下表に定めた額を超えた場合、超えた部分は払い戻されます。これを「高額介護サービス費制度」といい、配偶者などの分も含めて世帯単位で計算されます。ただし保険外利用の分については適用されません。
また食費や居住費は自己負担となりますが、年金収入が年間266万円未満の場合は、下表のとおり負担の上限が設定されています。
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■高額介護サービス費制度 |
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自己負担限度額 (月額) |
食費 |
居住費 |
第1段階 (生活保護受給者など) |
15,000円 |
10,000円 |
0円 |
第2段階 (年金収入などが年間80万円以下) |
15,000円 |
12,000円 |
10,000円 |
第3段階 (年金収入などが年間80万円超、266万円未満) |
24,600円 |
20,000円 |
10,000円 |
第4段階 (上記以外の人) |
37,200円 |
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※相部屋の場合の利用者負担例 |
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●医療と介護両方が高額になったとき |
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介護保険サービスを受けている人がいる世帯で、医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額が一定額を超えた場合、超えた分が払い戻される制度「高額医療・高額介護合算制度」があります。
負担限度額は75歳以上の一般世帯で年額56万円ですが、年齢、所得により負担限度額は異なります。
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■申請手続き |
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まず介護に関する自己負担の証明書を、介護保険者(市町村)から取得してください。その証明書を添付し、健保組合に対して申請を行ってください。申請を受けて、健保組合が判定及び支給額の計算を行います。
その結果、健保組合と介護保険者の双方から支給決定通知書が交付され、高額介護合算療養費が支給されます。なお、不支給となった場合には、不支給決定通知書が交付されます。
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■高額医療・高額介護合算制度の限度額 |
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75歳以上 |
70〜74歳 |
69歳以下 |
現役並み所得者 (上位所得者) |
67万円 |
67万円 |
126万円 |
一般 |
56万円 |
56万円 |
67万円 |
低所得者 |
II |
31万円 |
31万円 |
34万円 |
I |
19万円 |
19万円 |
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本来は12ヵ月(8月1日〜翌年7月31日)で計算しますが、制度発足初年度は経過措置として16ヵ月(平成20年4月1日〜翌年7月31日)で計算しますので、初年度の自己負担限度額は表の金額の16/12倍になります。 |
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