健康保険が効かないとき

●健康保険の目的からはずれる場合

 健康保険は相互扶助の精神を根底に、被保険者とその家族の健康的な明るい生活を守ることをその目的としています。ですから、この相互扶助の精神を傷つけたり、違反するような行為があれば、保険による給付は制限されることになります。制限されるのは、次のような場合です。

けんか、泥酔、麻薬、または著しい不行跡で起こした病気やケガ

保険診療を受けている医師の指示に従わないで、治療を長びかせたり、病気を悪化させたとき

詐欺や不正な行為で保険診療を受けようとしたとき
 もし不正に給付を受けたときは、その分を追徴されるばかりでなく、あとの給付を一時制限されたり、場合によっては刑法で処罰されることもあります。

犯罪行為で病気やケガをしたとき

 これらは、一部の不心得者の給付を制限することによって、健康保険制度の秩序を維持し、被保険者全体の利益を守る目的で定められています。

●けんかで負傷。治療費全額を払わされた


[Question]
 社員がけんかで負傷しました。ところが医師は、けんかによる負傷は保険給付の対象外である、といって治療費全額の支払いを請求しました。


[Answer]
 けんかによる負傷の場合には「保険給付の全部又は一部を為さざるを得」と法律で定められています。しかし第三者から受けた加害行為に対する正当防衛であるときには制限はありません。また給付を制限するときでも、全部か一部かはその状況により健保組合が決めることになっていますので、お問い合わせください。

ろうきん 全国労働金庫健康保険組合