●TOP>わかりやすい健康保険>こんな給付が受けられます>亡くなったとき
●被保険者が死亡した場合
被保険者(本人)の家族が埋葬を行った場合、一律50,000円が「埋葬料」として支給されます。 家族がいなかったときは、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内で、かかった費用の実費が支給されます。この場合は「埋葬費」といって「埋葬料」と区別されています。
●被扶養者が死亡した場合
被扶養者が亡くなったときは「家族埋葬料」として、一律に50,000円が支給されます。
●だれでも埋葬料は受けられるか
[Question] 被扶養者でないと、埋葬料は受けられないのでしょうか。
[Answer] 必ずしも健康保険上の被扶養者である必要はなく、また一定の親族関係、同一世帯である必要もありません。家族がいなかった場合は、会社の同僚や友人などでも埋葬費として支給が受けられます。
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