亡くなったとき

●被保険者が死亡した場合

  被保険者(本人)の家族が埋葬を行った場合、一律50,000円が「埋葬料」として支給されます。
 家族がいなかったときは、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内で、かかった費用の実費が支給されます。この場合は「埋葬費」といって「埋葬料」と区別されています。

給付額

●被扶養者が死亡した場合

被扶養者が亡くなったときは「家族埋葬料」として、一律に50,000円が支給されます。

給付額

●だれでも埋葬料は受けられるか


[Question]
 被扶養者でないと、埋葬料は受けられないのでしょうか。


[Answer]
 必ずしも健康保険上の被扶養者である必要はなく、また一定の親族関係、同一世帯である必要もありません。家族がいなかった場合は、会社の同僚や友人などでも埋葬費として支給が受けられます。

ろうきん 全国労働金庫健康保険組合