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●TOP>わかりやすい健康保険>こんな給付が受けられます>出産したとき |
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●被保険者が出産したとき |
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■出産育児一時金
妊娠4ヵ月以上(85日)経過した出産について、1子につき「出産育児一時金」として、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は390,000円が支給されます(※)。早産、死産、人工妊娠中絶のいずれについても支給の対象となります。異常出産で入院して出産したときも、同様に支給されます。
※加入機関では制度掛金30,000円相当分の出産費用への上乗せが見込まれるためです。
なお、産科医療補償制度加入分娩機関は、財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度サイトより検索できます。
★産科医療補償制度サイト
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/
★厚生労働省情報
→制度の見直しの概要(A4)
→周知・広告用チラシ(A4)・ポスター(A3)等
→直接支払制度利用意思表示カード(はがきサイズ)
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●双子を出産したときの出産育児一時金などはどうなる?
[Question]
双子を出産したときは、出産育児一時金、家族出産育児一時金は2人分支給されるのでしょうか。
[Answer]
複数出産の場合は、被保険者、被扶養者とも出産育児一時金、家族出産育児一時金はそれぞれ複数人分が支給されます。
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■出産手当金
出産のために仕事を休み、その期間給料が支払われないときには「出産手当金」が支給されます。支給期間は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までを期限とした休んだ日分です。支給額は、1日について標準報酬日額の2/3相当(表)で、正常出産、異常出産いずれの場合も支給されます。
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●予定日より遅れて出産。出産手当金の計算は?
[Question]
出産が予定日より遅れたために、産前に42日間以上の出産手当金の支給を受けたときでも産後56日間の支給は受けられますか。
[Answer]
受けられます。平成4年4月から支給期間が改正され、出産が予定日より遅れた場合は、その日数が延長されることになりました。したがって、「98日プラス遅れた日数」が支給期間となります。
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●被扶養者が出産したとき |
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■家族出産育児一時金
条件は被保険者本人の場合と同じで、1子につき「家族出産育児一時金」として、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は390,000円が支給されます。
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●育児休業中の保険料は免除 |
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育児休業期間中の健康保険の保険料は、被保険者の本人負担分については本人の申請により免除されることになります。また、事業主負担分の保険料についても免除されます。
※育児休業は男性でも認められます。
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●出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度 |
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出産する医療機関で退院するまでの間に手続きを行うことにより、健保組合が出産育児一時金等を直接医療機関等へ支払うことができます。これにより被保険者は、出産育児一時金等の額を超えた分のみを医療機関等へ支払えばよいことになります。なお、出産費用が出産育児一時金等の額を下回る場合、差額分は被保険者に支払われます。
⇒「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」について
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