病気やケガで働けないとき

●傷病手当金が支給される

イラスト 健康保険の目的は、そこで働く人たちの業務外での病気やケガの治療と、その療養期間に失われる賃金のために、生活が苦しくなる危険を避けることにあります(業務上の病気やケガは「労災保険」で扱われます)。ですから、業務外の病気やケガが原因で働くことができなくなり、給料がもらえなくなった場合には、被保険者の生活を支えるために「傷病手当金」が支給されます。

●支給を受けるときの条件

 傷病手当金の支給を受けるには、次の条件が必要です。

療養のためであること

仕事につけないこと

3日間以上連続して仕事を休んだとき
3日間は待期期間として支給されません。4日目から支給されます。

●支給期間

 支給開始日から1年6ヶ月が限度となります。

●支給額

 傷病手当金の支給額は1日につき、標準報酬日額の2/3に相当する金額(1円未満四捨五入)となります。

休業期間中に事業主から給料が支払われている場合は原則的に支給されませんが、給料が傷病手当金の額より少ないときはその差額が支給されます。

厚生年金保険から同一の傷病で障害年金が支給されたり、老齢厚生年金などを受給している場合は原則的に支給されませんが、傷病手当金の額より少ないときはその差額が支給されます。

給付額

給付金は申請した月の翌月以降支給されます。
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●出・欠勤の繰り返し。傷病手当金の受給期間は?


[Question]
 私は肝臓病で療養中の者ですが、傷病手当金の支給を受けています。初めて支給を受けたのは1年前ですが、その後出勤・欠勤を繰り返していますので、現在までに実際に支給を受けたのは6ヵ月分です。傷病手当金は1年6ヵ月支給が受けられるそうですので、あと1年はもらえますか。


[Answer]
「傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及之に因り発したる疾病に関しては、その支給を始める日より起算して1年6月を以て限度とする」(健康保険法99条)となっています。したがっていったん支給が始まりますと、そこから秒読みが始まり、途中で治療を受けながら働いて賃金の支給を受けた期間があっても、暦の上で1年6ヵ月がくると、実期間で1年6ヵ月支給を受けていなくても打ち切られてしまいます。あなたの場合、あと6ヵ月で給付期間が満了になってしまいます。

ろうきん 全国労働金庫健康保険組合