病気やケガで働けないとき

●傷病手当金が支給される

イラスト 健康保険の目的は、そこで働く人たちの業務外での病気やケガの治療と、その療養期間に失われる賃金のために、生活が苦しくなる危険を避けることにあります(業務上の病気やケガは「労災保険」で扱われます)。ですから、業務外の病気やケガが原因で働くことができなくなり、給料がもらえなくなったり、減給されたりした場合には、被保険者の生活を支えるために「傷病手当金」が支給されます。

●支給期間は1年6ヵ月間

 支給期間は1年6ヵ月間です。厚生年金保険から同一の傷病で障害年金や障害手当金が給付されたり、老齢厚生年金などを受給していると支給されなくなりますが、それらの額が傷病手当金より少ないときには、その差額分が1年6ヵ月間の支給期間の範囲内で支給されます。
 支給される金額は、1日につき標準報酬日額(表)の2/3です。扶養家族がいない場合も同様です。

給付額

給付金は申請した月の翌月以降支給されます。
医療費通知の説明へ

●出・欠勤の繰り返し。傷病手当金の受給期間は?


[Question]
 私は肝臓病で療養中の者ですが、傷病手当金の支給を受けています。初めて支給を受けたのは1年前ですが、その後出勤・欠勤を繰り返していますので、現在までに実際に支給を受けたのは6ヵ月分です。傷病手当金は1年6ヵ月支給が受けられるそうですので、あと1年はもらえますか。


[Answer]
「傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及之に因り発したる疾病に関しては、その支給を始める日より起算して1年6月を以て限度とする」(健康保険法99条)となっています。したがっていったん支給が始まりますと、そこから秒読みが始まり、途中で治療を受けながら働いて賃金の支給を受けた期間があっても、暦の上で1年6ヵ月がくると、実期間で1年6ヵ月支給を受けていなくても打ち切られてしまいます。あなたの場合、あと6ヵ月で給付期間が満了になってしまいます。

●支給を受けるときの条件

 傷病手当金の支給を受けるには、次の条件が必要です。

療養のためであること
必ずしも健康保険の診療ではなく、自費で診療を受けてもよいです。

仕事につけないこと
これまでやっていた仕事ができなければ、ほかに軽い仕事ができても、仕事につけないと考えてよいです。

3日間以上連続して仕事を休んだとき
3日間は待期期間として支給されません。4日目から支給されます。

 給料が支払われていないこと 事業主から給料が支払われている場合、その額が傷病手当金より多いときは支給されません。給料のほうが少ないときは、その差額だけ支給されます。

ろうきん 全国労働金庫健康保険組合