入院したときの食事代

●一部を自己負担します

イラスト 入院した時の食事代は、下の表にあるように、1食につき定められた金額を患者本人が自己負担することになります。これは被保険者、被扶養者とも同額です。
 入院時の食事代が、1食につき定められた金額を超えた場合、超えた分については「入院時食事療養費」として健保組合が病院へ支払います。しかし、特別メニューなどを希望した場合は、特別室で入院した場合の差額ベッド代などの特別料金と同様に、その分の特別料金は自己負担することになります。
 なお、食事代の標準負担額は高額療養費の対象とはなりません。

入院時の食事についての標準負担額(1食につき)

一般

260円

低所得者(市町村民税非課税世帯等)

3ヵ月目までの入院

210円

4ヵ月目以降の入院

160円

低所得者世帯の老齢福祉年金受給権者

100円

療養病床に入院する65歳以上の人は、別途計算された食費および居住費の負担があります。

ろうきん 全国労働金庫健康保険組合