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●外国で支払った医療費の給付率は?
[Question]
海外出張中に病気やケガをしたときの医療費も健康保険から給付されるそうですが、支払った医療費全額の7割(3割は自己負担のため)が支給されるのでしょうか。
[Answer]
外国で医療費をいくら支払っても、健康保険から償還される額は、国内でその傷病になったときに給付される健康保険の基準によって計算された額になります。この場合、支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その支給決定日の外国為替換算率によるか又は「疾病別点数資料」の1日当たり点数により算定します。
手続きは療養費支給申請書に、外国の病院などが発行した療養の内容・費用の額に関する証拠書類を添付します。その際、証拠書類が外国語で記載されている場合には、日本語の翻訳文を添付することになっていますが、その翻訳文には翻訳者の氏名・住所の記載が必要です。
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