海外で医療を受けたとき

イラスト 海外派遣や海外出張中の人も、国内にいるときと同様に健康保険の給付の対象になります。ですから海外にいる期間も保険料を徴収されています。
 ただし、海外には日本の保険医がいるわけではありませんので、取り扱いとしては、いったん海外の医療機関に医療費を立て替えて支払い、あとで、それを証明する書類(病・医院の診療内容明細書、領収明細書など)を健康保険組合に提出して、療養費払いとして、払い戻してもらうことになります。

●外国で支払った医療費の給付率は?


[Question]
 海外出張中に病気やケガをしたときの医療費も健康保険から給付されるそうですが、支払った医療費全額の7割(3割は自己負担のため)が支給されるのでしょうか。


[Answer]
 外国で医療費をいくら支払っても、健康保険から償還される額は、国内でその傷病になったときに給付される健康保険の基準によって計算された額になります。この場合、支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その支給決定日の外国為替換算率によるか又は「疾病別点数資料」の1日当たり点数により算定します。
 手続きは療養費支給申請書に、外国の病院などが発行した療養の内容・費用の額に関する証拠書類を添付します。その際、証拠書類が外国語で記載されている場合には、日本語の翻訳文を添付することになっていますが、その翻訳文には翻訳者の氏名・住所の記載が必要です。

ろうきん 全国労働金庫健康保険組合