立て替え払いをしたとき

 被保険者または被扶養者が、病気やケガをしたときは、保険証を提示して保険診療を受けるのが原則です。しかし、事情によってはそうはできない場合があります。たとえば、取得時に健保に手続きをしたが保険証がまだきていないとき、交通事故でケガをし、保険医でない医療機関にかつぎこまれたなどのような場合です。
これらの場合は、本人がとりあえず医療費を全額支払い、あとで健保組合に請求をして現金で支払いを受けることになります。
 この方法はあくまで例外で、健保組合が現物給付を受けることがむずかしいと認めたとき、またはやむを得ないと認めた場合以外は支給されません。
 このような給付を「療養費(家族の場合は第二家族療養費)」といいます。立て替え払いには、このほか入院・転医などの際の移送費、輸血の際の血液代、医師の指示によって柔道整復師やマッサージ師(関連ページへ)などの手当を受けた場合の代金などがあります。

●転地療養でかかった費用はすべて請求できるか


[Question]
 転地療養のために、病人や付添い人の交通費の他、病人の寝具、身の回り品の運送費がかなりかかりました。移送費は受けられるでしょうか。


[Answer]
 移送の給付として認められるのは、患者の移送にかかった交通費や、移送を請け負った人の賃金や宿泊料などの、いわゆる患者の移送に必要な費用で医師が認めた場合のみです。したがって患者の寝具などの運送費などは認められません。

●移送費

 移送費の支給要件については、
1、適切な保険診療を受けるためのものであること
2、移動を行うことが著しく困難であること
3、緊急その他やむを得ないものであること
の3つの要件を満たしていると保険者が判断したときに支給されることとなります。
 支給額については、最も経済的な通常の経路及び方法によって移送された場合の費用として健康保険組合が算定した額を全額支給することとしています。
 又、移送の際に、医師等の付添が、必要である場合については、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則として一人までの付添人の日当などの人件費が支給されます。

立て替え払いをしたあとで払い戻しがあるもの

初診時

初診料

やむを得ず保険医以外の医療機関にかかった場合

健康保険の治療の範囲の中で査定された金額から自己負担分を差し引いた額

被保険者証が提出できなかった場合

上に同じ

輸血(生血)の血液代

基準料金から自己負担分を差し引いた額

治療のためのギプス、コルセットなどをつくった場合

上に同じ

はり、きゅう、マッサージ代

上に同じ

海外で医療を受けた場合

国内での健康保険の基準によって算定された額から自己負担分を差し引いた額

歩行困難な患者の入院や転医のときの移送費

基準料金(実費額を限度)

ろうきん 全国労働金庫健康保険組合