人工透析など特定疾病について

●特定疾病に係る特例の制度

 疾病の中には、非常に高額な治療を長期間(ほとんど一生の間)にわたって継続しなければならず、医療費負担が高額に上るものがあります。このような場合に、高額療養費の支給の特例を設けることによって負担の軽減を図ることとしたのが、特定疾病に係る高額療養費支給の特例です。

対象となる特定疾病については、

1.血友病
2.人工透析を必要とする慢性腎臓疾患
3.抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

の3つが定められています。この3つの疾病に関して療養が行われていれば、当該療養にかかる自己負担については、10,000円を超える部分を高額療養費として現物給付化して支給します。すなわち、この場合、患者は窓口で10,000円を限度として負担すればよいこととなります(上位所得者が人工透析を受ける場合の自己負担額は20,000円となります)。
イラスト この特例措置を受けようとする者(本人、家族を問わない)は、申請書を提出して、保険者の認定を受けることが必要です。申請に当たっては、申請者が当該疾病にかかっていることについての医師の証明書等が必要となります(医師の証明でなくとも、例えば更生医療の医療券など申請者が用件に該当することを公的に証明するものであってもかまいません)。
 健保組合は、申請に対して認定を行った場合には、申請者に「健康保険特定疾病療養受領証」を交付します。患者は、保険証とともに、この受領証をもって医療機関等にかかるわけです。
 なお、この受領証を受けるものは、本人(被保険者)に限らず、家族(被扶養者)でも当該疾病の患者に対して交付されます。
 また、受領証の交付申請を行うに際しては、直接保険者に申請しても、事業所を経由しても、いずれでも良いこととされています。
 しかしながら、就業中に万が一のことが発生した場合を想定すると「事業所経由で申請」という形式をとっていただければ、と思います。むろん、守秘義務は堅持いたします。

ろうきん 全国労働金庫健康保険組合