業務上・通勤途上の病気・けが

 勤務先の仕事(業務上)が原因となって起きた病気・けがは、健康保険の給付対象外です。また、通勤途上の事故が原因となって起きた病気・けがについて労災保険から給付をうけられる場合、健康保険の給付は行われません。

●業務上の病気・けが

 業務上とは、仕事についている場合のけががふつうで、次のような場合にも、業務上と認められますが、実際には、個々のケースに応じて判断されます。
 (1)作業の準備中、後始末中、待機中、休憩時間中などの場合、(2)用便、飲水など生理的に必要な行為によって作業を中断している場合、(3)事業主の命令はなくても、自分の判断で業務に必要な行為を行ったり、火災、天災のとき事業場施設の防護作業、同僚労働者の救出作業などをしている場合、(4)出張途上の場合
 業務上の病気については、その判断が難しいものがあるので、労働基準法では特定の病気を掲げて、これにかかったときは業務上としています。

●通勤災害

 通勤災害とは、労働者の「通勤による」負傷、疾病、障害または死亡のことです。「通勤による」傷病とは、「通勤がもとになって」生じた傷病をいいます。したがって、ふつう、通勤中に被った災害は通勤災害として保護されますが、すべての通勤中の災害が保護されるわけではありません。
イラスト この場合、通勤とは、労働者が勤務先の仕事につくため、または仕事を終えたことにより、住居と就業場所との間を、合理的な経路・方法で往復することをいいます。
 通勤の途中で、その経路を外れたり途中下車したときなどは、その時点から通勤とみなされませんが、途中下車などが夕食のおかずとか日用品の購入など日常生活上必要なことであれば、その間を除き乗車したときから通勤扱いとなります。
 通勤の途中で下車したり通勤経路を変更した間に起きた事故は、労災保険の対象とならず健康保険で給付をうけることになります。

仕事との関連
 ここでいう通勤とは、仕事につくため、または仕事が終わったために行う往復をいい、業務との関連性が必要とされます。したがって、任意参加の事業所の運動会やサークル活動に出席するための往復などは通勤とされません。
 しかし、勤務時間終了後、事業所で同僚と囲碁・マージャン・サークル活動などを(長時間にわたらないで)行って帰宅するという場合は、ふつう、その帰途は通勤とみなされます。

住 居
 日常住んでいるところ、つまり自宅ですが、早出、残業あるいは交通機関のストなどのため旅館に泊った場合は、一時的にそこが住居とみなされ、そこと就業場所との往復が通勤とされます。

合理的な経路・方法
 一般的には勤務先に最短の道順・方法ということになりますが、勤務先に届け出てあるもの、あるいは定期発車券に表示されている経路などがあたります。

途中下車や経路から外れたとき
図 経路から外れたときなどは、その時点から通勤とみなされなくなりますが、通勤途上でのパチンコ・マージャン、あるいは酒をのみに行くとか、長時間のデート・喫茶などが該当します。しかし、通勤経路上のどこかで短時間お茶を飲むなど通常通勤の途中で行うようなささいな短時間の行為は、とくに通勤を中断したものとみなされません。
 また、通勤途中で日常生活上の用を足すために通勤を中断した場合は、その中断の間を除いて通勤扱いをうけますが、このような例として、通勤の途中でクリーニング店に立ち寄るとか、病院・診療所で治療をうける、あるいは選挙の投票に立ち寄るなどの場合があります。

ろうきん 全国労働金庫健康保険組合