退職時の健康保険の選択

 退職してしまうと、労金健保の被保険者でなくなりますので、自分で健康保険加入の手続きを取る必要があります。すぐに就職するのでなければ、通 常は国民健康保険に加入することになります。
 労金健保の給付を受けたいときには、任意継続被保険者制度というのがありますが、保険料は今までの負担に加えて事業主分も負担しなければいけなくなります。

イラスト

 

労金健保

お住まいの市区町村

ご家族の健康保険

 

1、任意継続被保険者
〜今の保険が2年間継続できます〜

2、国民健康保険
〜1、2年間は保険料が割高になることが多いです〜

3、被扶養者になる
〜保険料は不要ですが、扶養になる条件があります〜

適用される期間

2年間

特になし

特になし

加入資格

退職日までに労金健保に2カ月以上継続加入していること

特になし

1、被保険者が扶養する人の3親等内の親族
2、年間収入130万円未満
3、加入する健康保険の審査が必要です

保険料

全額自己負担
(今までの自己負担プラス事業主負担)分

前年の収入によって決定

なし

窓口負担

本人・家族とも3割

本人・家族とも3割

本人・家族とも3割

メリット

今までと同様に保険給付が受けられる

手続きが簡単

保険料がかからない

デメリット 

保険料の支払いが遅れると無効になる。他の健康保険(国民健康保険を除く)に加入しない限り、2年間の加入期間となる(途中脱退出来ない)。

自己負担が増える

自己負担が増える

手続期限

退職後、20日以内に全国労働金庫健保に申請用紙を提出

退職後、14日以内に居住地の市町村役場で手続き

手続期限はありませんが、当然ながら任意継続内に決定しなければなりません

他制度への加入の可否

1、任意継続被保険者

×

NO

NO

2、国民健康保険

NO

×

NO

3、被扶養者になる

NO

NO

×

ろうきん 全国労働金庫健康保険組合