退職後も受けられる給付

 会社を退職し、被保険者の資格を失ったあとでも、条件を満たせば次のような給付を受けられます。(健康保険料は納める必要はありません)

●傷病手当金 (詳細のページへ

 強制被保険者期間が1年以上ある被保険者の資格を失う際に傷病手当金の支給を受けている場合は、その支給をはじめた日から1年6ヵ月間給付が受けられます。

●出産手当金 (詳細のページへ

 強制被保険者期間が1年以上ある被保険者の資格を失う際に出産手当金の支給を受けている場合、または受給権がある場合は、資格喪失後も出産手当金が受けられます。

受給権があるのは、出産日または出産予定日が資格喪失日の前日から42日(多胎の場合は98日)以内である場合。

●埋葬料の給付 (詳細のページへ

 被保険者が退職後3ヵ月以内に死亡したとき、または継続給付を受けているときあるいは打ち切り後3ヵ月以内に死亡したときは、遺族のかたに埋葬料一律5万円が支給されます。

●出産育児一時金の給付 (詳細のページへ

 強制被保険者期間が1年以上ある被保険者が、退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金を受けられます。(受給時に被扶養者となっている場合は、選択制となります)

直接支払制度を利用する場合は、資格喪失証明書等の証明書類が必要となります。

ろうきん 全国労働金庫健康保険組合