任意継続被保険者制度について

●原則として2年間の継続加入

 この制度は、退職などによって被保険者の資格を失った場合にも、一定の条件のもとに、希望すれば2年間継続して、被保険者となれる制度です。任意継続被保険者になることができるのは退職日までに継続して2ヵ月以上の強制被保険者期間があるときです。
 加入されますと、新たに保険証が交付されます。保険証の記号番号が変わっていますので医療機関の受付に新しい保険証の提示を忘れないでください。

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●保険料は全額自己負担(今までの本人分+会社負担分を加算した額)

 保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、本人の退職時か、その健保組合の前年9月末現在標準報酬月額の平均額(健康保険料月額参照/介護保険料月額参照)のいずれか低いほうであり、退職する方に対し保険料負担の軽減を図っています。ただし、保険料については事業主負担はなく、全額個人負担です。加入申請は健保組合へしますが、その期限は資格喪失日から20日以内となっています。また、保険料の納付期限は当月の10日までで、それまでに納付されないときは、翌日から被保険者の資格がなくなります。ただし、保険料は前納することもできます。

●傷病手当金を受給中に任意継続に加入した場合の給付額は?


[Question]
 私は傷病手当金を受給中でこの度会社を退職することになりました。体力に自信がないから今後のことを考えて任意継続保険者制度に加入することにしました。退職時の月額は590,000円であることから健保の平均額410,000円を採用し保険料は会社負担を入れても15,694円から28,372円の小幅な増加ですみました。保険給付はいままでどおりと聞いていますが、傷病手当金の給付はどうなるのでしょうか?


[Answer]
 平成19年4月1日以降は、任意継続被保険者期間中に労務不能となった者に傷病手当金は支給されません。ただし、強制被保険者期間中に労務不能となり在職中に受給権を有していれば、退職して任意継続被保険者となっても継続給付として傷病手当金を受給することができます。
 なお、傷病手当金の計算基礎となる月額は継続給付なので、任意継続被保険者の月額ではなく、強制被保険者喪失時の月額が適用されます。

ろうきん 全国労働金庫健康保険組合