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●TOP>わかりやすい健康保険>こんな給付が受けられます>はり・きゅう・漢方療法など |
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●はり・きゅうの場合 |
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はり・きゅうの治療費を健保組合から受給できるのは、医師がその治療の必要を認めた場合にかぎります。この場合、対象となる病気には制約がありますが、治療回数の制限はありません。
なお、からだの不自由な人の場合には、往療を必要とする医師の同意があれば、往療料にも健康保険が適用されます。
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●あんま・マッサージの場合 |
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医師が治療上必要と認めて同意すれば、治療費を健保組合から受給できます。また、往療についてははり・きゅうと同じです。
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●柔道整復師の場合 |
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骨折、脱臼、打撲または捻挫により、柔道整復師の施術を受けた場合の療養費は健康保険の対象になります。実際上は柔道整復師が療養費の受領委任を患者から受けることにより、通常の保険治療と同じ扱いになっています。
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●漢方療法 |
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漢方で治療をしたいという人が増えていますが、漢方薬には原則として健康保険がききません。しかし、よく使われる配合エキスおよび生薬には、健康保険の対象となるものもあります。
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