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業務外で病気やケガをした場合は、その病気やケガの治療に必要な診療は健康保険で受けられます。これを「療養の給付」といいます。
したがって、みなさんが病気やケガをした場合に保険を取扱う医療機関へ「保険証」を提出したときには医療費の3割の一部自己負担をすれば医療が受けられます。残りの医療費は健保組合が支払います。
さらに、その病気やケガのために会社を休んで給料がもらえなかったときは、生活費の補てんとして「傷病手当金」(関連ページへ)が支給されます。
70〜74歳の人は「高齢受給者」といい、医療機関窓口での自己負担は2割(ただし平成23年3月までは1割)、現役並み所得者は3割となります。受診の際は医療機関に、保険証とともに「高齢受給者証」を提示してください。
なお、75歳(一定の障害がある場合は65歳)以上の人は、すべて「後期高齢者医療制度」に加入することになります。
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