保険料と標準報酬月額

●保険料のしくみ

事業主と被保険者とで負担
 国の歳費をまかなうためにいろいろな税金があるように、健康保険という事業も一定の財源がなければ、これを運営することはできません。若干の国庫負担金や預金の利子収入などはありますが、その財源の大部分は事業主と被保険者であるみなさんから毎月および賞与支給の度に納められる「保険料」でまかなわれています。
保険料は健保組合のいろいろな事業の費用だけではなく、後期高齢者医療制度への支援金や前期高齢者医療制度への納付金としても拠出され、健保組合相互の助け合いにも使われています。

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保険料は40歳以上の方には別途、介護保険料が加算されます。

保険料の計算方法
 保険料は、「標準報酬月額」に「保険料率」を掛けて計算されます。労金健保の場合は、事業主と被保険者との保険料の負担は事業主56.2/1000、被保険者35.1/1000で、合計91.3/1000です。

●標準報酬月額

47等級に分けて収入に応じて決定
 保険料は、みなさんの収入に応じて決められます。しかし、一人ひとりの収入は一律ではありませんし、月によっても変動しますから、各人の収入額そのものを計算の基礎にすると事務処理が非常に複雑になります。そこで、一定の幅の収入に応じた標準額を決めて保険料の計算をするのです。この標準額を「標準報酬」といい、現在、月額は最低58,000円から最高1,210,000円の47等級に分けられています。
 標準報酬は、保険料ばかりではなく、たとえば出産手当金や傷病手当金などの保険給付金を算定する際の基礎にもなります。

税込み給与・通勤交通費も合算して計算
 標準報酬を決めるもとになる報酬の範囲としては、労務の対象として支払われるものはすべて含まれます。給料などは税込の額で、定期券代なども合算して計算されます。しかし、賞与などは除かれます。
 まず、会社に入社したときなど、健保組合への加入手続きをするとともに、資格取得時の決定をおこないます。その後毎年1回、7月1日にその年の4、5、6月の3ヵ月間の月収を平均して決め、これがその年の9月から翌年の8月までの標準報酬となります。これを標準報酬の定時決定といいます。また、昇給などによって3ヵ月分の報酬を平均した額が、すでに決定されている標準報酬と2等級以上の差を生じたときに、翌月から改定する場合があり、これを随時改定といいます。

●当健保組合の保険料月額

健康保険標準報酬月額保険料額表(PDFファイル)は、こちらです。

ろうきん 全国労働金庫健康保険組合