●TOP>わかりやすい健康保険>健康保険組合の仕組みと役割>被扶養者になれる人の範囲
健康保険では、被保険者の収入で生計を立てている一定の範囲の扶養家族についても給付を行っています。この扶養家族を「被扶養者」と呼びます。 被扶養者になれる人は、イラストの通りですが、一定の条件が必要になります。認定対象者の年間収入限度額は、(1)60歳未満であれば130万円、(2)60歳以上であれば180万円、未満ですが被扶養者の認定には、被保険者の扶養能力等を総合的に判断して審査し決定します。
●被保険者と必ずしも同一世帯になくてもよい人
1、被保険者の父母、祖父母などの直系尊属 2、被保険者の配偶者(事実上の婚姻関係にある人も含む) 3、子、孫、弟妹
●被保険者と同一世帯にあることが要件となる人
1、被保険者の三親等内の親族(ただし上の項の1を除く) 2、被保険者の配偶者(内縁関係も可)の父母・連れ子、配偶者(内縁関係も可)死亡後の父母・連れ子
*数字は親等数を表します。
「被扶養者認定のチェックポイント」一覧表(PDFファイル)は、こちらです。
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