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理事会を構成する理事は組合の役員で、選定議員と互選議員の中からそれぞれ半数ずつを選びます。
また、理事長は理事全員の選挙により、選定理事の中から選ばれます。選ばれた理事長は組合を代表するとともに、組合運営の最高責任者であり、理事会および組合会の議長をつとめます。そして、理事長は理事の中から常務理事を選任し、理事長の持っている権限や、事業運営に必要な業務を代行させています。
このように、健保組合の運営はきわめて民主的なしくみで行われ、被保険者であるみなさんの意見も、十分とり入れられるようになっています。
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