組合健保と協会けんぽのちがい

●わたしたちの健保は組合健保

イラスト 1つまたは2つ以上の会社や工場で、常時700人以上の従業員が働いているところでは、厚生労働大臣の許可を得て、独自の健康保険組合を設立することができます。これを組合管掌健康保険といい、略して「組合健保」といいます。全国労働金庫健康保険組合は、厚生労働大臣の認可を得て設立された組合健保です。
それに対して、全国健康保険協会が運営する健康保険を「協会けんぽ」(全国健康保険協会管掌健康保険)といいます。
組合健保の保険料率は30/1000から120/1000の範囲内で組合が自主的に決め、事業主と被保険者の負担割合もやはり組合独自で決めて、厚生労働大臣の認可を得ればよいことになっています。
また、組合健保では法律で決められた給付(法定給付)のほかに、その組合の実状に応じて法定給付と合わせて支給することが認められている付加給付があります。

 

組合健保

保険料率

30/1,000〜120/1,000

負担割合

組合独自で事業主と被保険者の負担割合を決める。

保険給付

法定給付の他に組合の実状に応じていろいろな付加給付がプラスされる。

ろうきん 全国労働金庫健康保険組合