●TOP>わかりやすい健康保険>健康保険組合の仕組みと役割>被扶養者になれる人の範囲>被扶養者資格自己点検チャート
認定対象者である夫婦と別居の状態で、その一方が施設等に入居(同居と同様の扱い)しているなどの特殊な事情にある場合は、このチャートは使用できません。健保組合に直接お尋ねください。
[注意事項]
1
認定対象者が身体障害者の場合、年収に関する設問においては60歳未満であっても「180万円未満」を適用してください。
2
被保険者収入は「前年度源泉徴収票の支給額」を適用してください。
3
認定対象者の収入は「月々の経常収入」を適用してください。他法における失業給付、遺族年金の取り扱いとは異なり、すべて生計費として含まれます。ただし、不動産売却等の一時的収入は含まれません。
「被扶養者認定のチェックポイント」一覧表(PDFファイル)は、こちらです。
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